従業員50人を超えたら?産業医の選任義務と手続き・期限を徹底解説

従業員の数が50人を超えた企業の担当者様。「産業医を選任しなければ」と焦りつつも、何をすべきか分からず不安を感じていませんか?実は、産業医の選任は従業員が50人に達した日からわずか14日以内に届け出る必要があり、怠ると50万円以下の罰金が科される可能性があります。

しかし、本当に恐ろしいのは罰金だけではありません。従業員の健康問題を見過ごし、「安全配慮義務」違反で訴えられるといった、会社の存続に関わる深刻なリスクも潜んでいるのです。この記事では、知らないでは済まされない産業医選任の義務について、手続きから期限、費用までを徹底解説します。

産業医選任の義務と罰則 いつまでに何をすべきか

従業員の数が50人に近づいてきた、あるいは最近超えたという企業の担当者様は、不安を感じているかもしれません。

「産業医って何だろう?」

「何を、いつまでにやればいいの?」

といった疑問にお答えします。

従業員が常時50人以上いる事業場では、法律によって産業医を選任することが義務付けられています。

これは会社の規模や業種に関係なく、すべての会社が守らなければならないルールです。 この義務を守らないと罰則が科されるだけでなく、会社にとって様々なリスクが生じます。

ここでは、産業医の選任義務について、罰則や期限、具体的な手続きまでをわかりやすく解説します。

義務が発生する「従業員50人」の正しい数え方(パート・役員は含む?)

産業医を選任する義務は、「従業員が50人以上」になったときに発生します。 しかし、この「従業員」の数え方には、少し注意が必要です。

「うちは正社員が少ないから大丈夫」と思っていても、実は対象になっていることがよくあります。

大切なポイントは、雇用形態に関わらず、その事業場で常に働いている人全員を数えるという点です。 正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も、1人としてカウントします。

従業員としてカウントする人・しない人

対象者 カウントする? 解説
正社員 含む 当然、カウントの対象です。
契約社員・嘱託社員 含む 雇用期間の定めがあっても、常時働いていれば対象となります。
パート・アルバイト 含む 週1回の勤務でも、継続的に雇用されていれば「1人」です。
派遣社員 含む 派遣先の会社(あなたの会社)の従業員数に含めて数えます。
役員 原則、含まない 役員は労働者ではなく、会社を経営する「使用者」側のためです。
兼務役員 含む 部長などを兼務し、労働者としての働き方の実態がある場合は対象です。

特に見落としがちなのが、パートやアルバイト、派遣社員の方々です。 人の入れ替わりが激しい職場では、知らないうちに50人を超えている可能性があります。

従業員が何人いるのかを正確に把握し、義務違反とならないように注意しましょう。

知らないと危険!産業医を選任しなかった場合の罰則と事業リスク

産業医を選任しなかった場合、法律違反として罰則が科されるだけではありません。 会社にとって、より深刻なリスクにつながる可能性があります。

1. 法律による罰則

労働安全衛生法という法律に基づき、50万円以下の罰金が科せられることがあります。 これは産業医を選ばなかった場合だけでなく、選んだ後の届け出が遅れた場合も対象です。

2. 目に見えない事業リスク

 罰金以上に注意すべきは、会社の経営に直接影響する以下のようなリスクです。

  • 従業員の健康問題が悪化するリスク
     産業医は、医学的な視点で従業員の心と体の健康を守る専門家です。
     産業医がいないと、従業員の不調のサインを見逃しやすくなります。
     結果として、メンタル不調による休職や離職が増え、生産性の低下につながります。

  • 「安全配慮義務」違反で訴えられるリスク
     会社には、従業員が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」があります。
     産業医を置いていないと、この義務を怠ったと判断されやすくなります。
     万が一、従業員が仕事が原因で病気になった場合、会社が訴えられ、多額の損害賠償を請求される可能性があります。

  • 会社の評判が下がるリスク
     「法律を守らない会社」「従業員を大切にしない会社」という評判が広まると大変です。
     採用活動で人が集まらなくなったり、取引先からの信用を失ったりする恐れがあります。

産業医の選任は、単なる義務ではなく、従業員と会社自身を守るための重要な投資なのです。

期限は14日以内!50人を超えた日から選任完了までのタイムリミット

産業医の選任は、のんびり構えている時間はありません。 法律で定められた期限は、非常に短く設定されています。

従業員数が50人に達した日から14日以内に産業医を選任し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

「2週間もあれば大丈夫」と思うかもしれませんが、実際はかなりタイトなスケジュールです。 この14日間で、以下のすべてを完了させなければなりません。

  1. 自社に合う産業医を探す
  2. 候補となる医師と面談する
  3. 業務内容を決めて契約を結ぶ
  4. 必要な書類をすべて揃える
  5. 労働基準監督署へ届け出る

従業員が50人を超えてから慌てて探し始めても、まず間に合いません。 スムーズに手続きを進めるためには、事前の準備が何よりも大切です。

【期限を守るためのポイント】

  • 早めに準備を始める
     従業員が45人を超えたあたりから、産業医探しの情報収集を始めましょう。
  • 担当者を決めておく
     社内の誰が手続きを進めるのか、あらかじめ役割を決めておくとスムーズです。
  • スケジュールを共有する
     選任から届け出までの流れを把握し、関係者で共有しておくことが重要です。

4ステップで解説!産業医選任から労働基準監督署への届出までの全手順

「何から手をつければいいか分からない」という方のために、具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:自社に合う産業医を探し、依頼する

 まずは、会社のパートナーとなる産業医を探します。  探し方には、以下のような方法があります。

  • 宮城県医師会・仙台市医師会など地域の医師会に相談する
  • 健康診断を依頼している医療機関に尋ねる
  • 産業医紹介サービスを利用する

候補者が見つかったら面談を実施します。 会社の事業内容や、従業員の働き方の特徴、健康上の課題などを伝え、協力してもらえるか確認しましょう。

ステップ2:業務内容を決め、契約を結ぶ

 産業医に依頼したい仕事を具体的に決め、契約書を作成します。  認識のズレを防ぐため、以下の項目は必ず契約書に明記しましょう。

  • 訪問の頻度や時間:(例)月1回、2時間
  • 報酬:金額や支払い方法
  • 具体的な業務範囲:職場巡視、衛生委員会への出席、健康相談など
  • 守秘義務について:従業員の個人情報を守るためのルール

ステップ3:届け出に必要な書類を準備する

 労働基準監督署へ届け出るために、以下の3つの書類が必要です。

  1. 産業医選任報告書
     厚生労働省のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
  2. 産業医の医師免許証のコピー
     依頼する医師に用意してもらいます。
  3. 産業医の資格を証明する書類のコピー
     「日本医師会認定産業医証」など、産業医としての専門資格を証明する書類です。
     これも医師に依頼して準備してもらいます。

ステップ4:労働基準監督署へ届け出る

 準備した書類一式を、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

提出期限は、産業医を選任してから14日以内です。期限に遅れないよう注意してください。

なお、2025年1月1日からe-Gov電子申請が原則義務化されています。

事前に管轄の労働基準監督署に確認しておくと、より安心です。

自社に合う産業医の探し方と費用相場のすべて

従業員が50人を超え、いざ産業医を探し始めると多くの疑問が浮かぶことでしょう。 「どこで探せば良いのだろう?」「費用は一体どれくらいかかるのか?」 こうした担当者様の不安な気持ちに寄り添い、具体的な解決策を提示します。

産業医の選任は法律上の義務ですが、単に義務を果たすだけでは不十分です。 大切なのは、会社の健康課題を共に解決してくれる、信頼できるパートナーを見つけることです。

ここでは、産業医の契約形態の違いから費用相見つけるための具体的な方法まで、選任準備を安心して進めるための情報を、医師の視点から詳しく解説します。

嘱託と専属は何が違う?事業規模で決める産業医の選び方

産業医には、「嘱託(しょくたく)」と「専属(せんぞく)」という2種類の働き方があります。 どちらを選ぶべきかは、会社の従業員の数によって法律で明確に定められています。 まずは自社がどちらに当てはまるのかを正確に把握しましょう。

  • 嘱託(しょくたく)産業医
     普段は病院などで医師として働きながら、月に1回から数回、会社を訪問して産業医の仕事をする非常勤の医師です。
     多くの企業にとって身近な存在であり、地域の「かかりつけ医」のようなイメージです。


  • 専属(せんぞく)産業医
     その会社に常勤で勤務し、産業保健活動を専門に行う医師です。
     従業員数が多く、より専門的で手厚い健康管理が求められる大企業で選任されます。
     まさに会社専属の「主治医」と言えるでしょう。


自社がどちらの産業医を選任すべきか、以下の表で確認してください。

勤務形態 選任が必要な事業場の規模
嘱託産業医 従業員数が50人以上、999人以下の事業場
専属産業医 従業員数が1,000人以上の事業場
・有害な業務に常時500人以上を従事させる事業場

なお、従業員数が3,000人を超える大規模な事業場では、専属産業医を2名以上選任する必要があります。

産業医の費用相場を徹底比較(医師会・紹介サービス別)

産業医に支払う報酬は、依頼先や契約する業務内容によって変わります。 主に「地域の医師会」に紹介してもらう方法と、「産業医紹介サービス」を利用する方法があります。

産業医の費用は、一般的に以下の要素を組み合わせて決まります。

  • 勤務形態(嘱託か専属か)
  • 従業員の数
  • 会社への訪問回数や滞在時間
  • 依頼する業務の範囲(面談、職場巡視、衛生委員会への出席など)

依頼先ごとの費用相場と特徴を比較してみましょう。

依頼先 嘱託産業医の費用相場(月額) 特徴
地域の医師会 従業員数に応じて変動
例:~99人:5万円~
例:~299人:7万円~
・比較的費用を抑えやすい傾向があります。
・地域に密着した医師を紹介してもらえます。
・紹介手数料が別途かかる場合があります。
産業医紹介サービス 従業員数に応じて変動
例:~99人:6万円~
例:~299人:8万円~
・全国の医師から自社に合う人材を探せます。
・選任までの手続きをサポートしてくれます。
・メンタルヘルスなど専門性の高い医師も探しやすいです。

専属産業医の場合は、企業の社員として雇用契約を結ぶのが一般的です。 年収は経験やスキルに応じて1,000万円を超えることもあります。

費用だけで判断するのではなく、自社が抱える課題を解決できる専門性を持っているかを見極めることが何よりも大切です。

自社に合う産業医を見つける3つの探し方

自社の状況に合った、信頼できる産業医を見つけるには、いくつかの方法があります。 それぞれの長所と短所を理解したうえで、最適な探し方を選びましょう。

1. 地域の医師会に相談する

 各地域にある医師会に問い合わせて、活動中の産業医を紹介してもらう方法です。

  • メリット
     地域に根差した医師を紹介してもらえる安心感があります。
     費用が比較的安価な場合が多いです。
  • デメリット
     紹介される医師の数が限られることがあります。
     必ずしも自社の業種や課題に詳しい専門家が見つかるとは限りません。

2. 産業医紹介サービスを利用する

 企業と産業医をつなぐ、民間のマッチングサービスを活用する方法です。

  • メリット
     全国の登録医師の中から、自社の課題に合う専門家を探せます。
     (例:メンタルヘルス対策、女性特有の健康課題など)
     選任手続きのサポートが手厚く、担当者の負担を軽くできます。
  • デメリット
     医師会を通すよりも費用が高くなる傾向があります。

3. 医療機関や知人からの紹介

 健康診断を依頼している病院や、同業の経営者などに相談する方法です。

  • メリット
     既に関係性のある相手からの紹介なので、信頼性が高いです。
  • デメリット
     紹介してもらえるとは限らず、選択肢は非常に狭くなります。

どの方法を選ぶにしても、事前に自社の健康課題を整理しておくことが成功の鍵です。 健康診断の結果やストレスチェックの集団分析データなどから、会社の課題を明確にしておきましょう。

オンライン産業医のメリット・デメリットと活用事例

リモートワークの普及に伴い、Web会議システムなどを活用して業務を行う「オンライン産業医」の需要が高まっています。 対面での活動とオンラインを組み合わせることで、より柔軟な健康管理体制を築くことが可能です。

オンライン産業医のメリット

  • 場所の制約がない
     地方の事業所でも、都市部にいる専門性の高い産業医に依頼できます。
  • 日程調整がしやすい
     移動時間がないため、従業員も産業医もスケジュールを合わせやすくなります。
  • リモートワークに対応
     在宅勤務中の従業員も、自宅から気軽に健康相談や面談を受けられます。

オンライン産業医のデメリット

  • 職場の雰囲気の把握が難しい
     画面越しでは、現場の匂いや温度、従業員の細かな表情の変化といった非言語的な情報を捉えにくい側面があります。
  • 緊急時の対応
     心身に不調をきたした従業員への迅速な初期対応が、対面に比べて難しい場合があります。
  • IT環境の整備が必要
     安定した通信環境や、個人情報を守るためのセキュリティ対策が必須です。

【活用事例】

  • リモートワーク中心のIT企業
     全国に点在する従業員のメンタルヘルスケアに活用しています。
  • 地方に本社がある企業
     地域に求める専門医がいないため、オンラインで都市部の専門医と契約しています。

月1回の訪問は対面で行い、日々の相談はオンラインで対応するなど、対面とオンラインを組み合わせた「ハイブリッド型」の活用も有効な選択肢です。

産業医選任後にやるべきことと連携のポイント

産業医の選任、お疲れ様でした。 しかし、これはゴールではなく、従業員と会社が共に健康でいられる職場を作るための新しいスタートです。

産業医を選任しただけでは、法律の義務を果たしたに過ぎません。 これから産業医としっかり連携し、専門的な知見を活かすことが重要です。 職場の健康課題を解決し、生産性の向上にもつなげていきましょう。

ここでは、産業医を選任した後に具体的に何をすべきか、その連携のポイントを医師の視点から解説します。

衛生委員会の設置義務と産業医に依頼すべき役割

従業員数が50人を超えた事業場では、業種を問わず「衛生委員会」を設置する義務があります。 これは、従業員の健康を守り、労働災害を防ぐための大切な会議です。

【衛生委員会の基本ルール】

  • 開催頻度
     毎月1回以上の開催が法律で義務付けられています。
  • 構成メンバー
     産業医は必須のメンバーです。
     その他、事業の責任者、衛生管理者、従業員の代表者などで構成されます。
  • 議事録の保管
     話し合った内容は議事録として記録し、従業員に周知します。
     その上で、3年間は保管する義務があります。

産業医には、医学の専門家という客観的な立場から、職場の健康課題について意見を出してもらうことが期待されます。 ただ会議に出席してもらうだけでは、非常にもったいないのです。

【産業医に依頼すべき役割の具体例】

  • 健康診断やストレスチェックの集団分析結果から、職場全体の健康リスクを指摘してもらう。
  • 長時間労働の実態や休職者のデータに基づき、具体的な改善策を提案してもらう。
  • 季節の健康問題(熱中症、インフルエンザなど)について、予防法などを話してもらう(衛生講話)。

衛生委員会を有効活用し、産業医の専門知識を会社の健康経営に活かしましょう。

ストレスチェック実施から面接指導まで産業医が関わる業務

従業員が50人以上の事業場では、年に1回、全従業員へストレスチェックを実施する義務があります。 この制度は、従業員自身のストレスへの気づきを促し、メンタル不調を未然に防ぐことを目的としています。 産業医は、このストレスチェック制度において中心的な役割を担います。

【産業医が関わる主な3つの業務】

  1. 実施者としての役割
     産業医は、ストレスチェックの計画から実施までを監督する「実施者」になることができます。
     医学的視点から、制度が適切に運用されるようサポートします。


  2. 高ストレス者・長時間労働者への面接指導
     ストレスチェックで「高ストレス」と判定された従業員から申し出があった場合、産業医による面接指導を行わなければなりません。
     また、月の残業が80時間を超え、疲労が蓄積している従業員からの申し出があった場合も同様です。
     面談では、心身の状況を確認し、セルフケアの方法や医療機関受診の必要性など、専門的なアドバイスを行います。


  3. 職場環境の改善に向けた助言
     個人の結果だけでなく、部署やチーム単位で結果を集計・分析します。
     これにより、「どの部署でストレスが高いか」「原因は何か」といった職場全体の課題が見えてきます。
     産業医は、この分析結果を基に、職場環境の改善に向けた具体的な助言を行います。


ストレスチェックは、従業員一人ひとりのメンタルヘルスを守ると同時に、会社のリスク管理にもつながる重要な取り組みです。

健康診断後の事後措置で産業医と連携する具体的な流れ

健康診断は、実施して終わりではありません。 結果を活かして、従業員の健康維持につなげる「事後措置」こそが最も重要です。 特に従業員が50人以上になると、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務も生じます。

【健康診断後の連携フロー】

ステップ やること 産業医との連携ポイント
1. 結果の確認と意見聴取 全従業員の健康診断結果を産業医に確認してもらう 異常所見があった従業員について、今後の働き方をどうすべきか(通常勤務、要配慮など)の医学的な意見を聴く
2. 就業上の措置の決定 産業医の意見を参考に、会社として具体的な措置を決める 医師の意見に基づき、労働時間の短縮、作業内容の変更、配置転換などを適切に実施する(会社の安全配慮義務)
3. 保健指導の実施 必要な従業員に対し、生活習慣の改善などを促す 産業医や保健師から、食事や運動に関する専門的なアドバイス(保健指導)をしてもらう機会を設ける

健康診断の結果を放置することは、従業員の健康状態を悪化させるだけでなく、会社の「安全配慮義務」違反につながるリスクがあります。 産業医と密に連携し、適切な事後措置を徹底しましょう。

初めてでも安心!産業医選任に関するQ&A集

産業医制度を初めて導入する担当者様が抱きがちな疑問について、Q&A形式で解説します。

Q1. 産業医との面談を、従業員に強制することはできますか?

A1. 法律上、面談を強制する規定はありません。 しかし、会社には従業員の健康と安全を守る「安全配慮義務」があります。

例えば、健康診断の結果が著しく悪い場合や、長時間労働が続き、心身の不調が懸念される状況では話が別です。 このようなケースでは、面談を受けるよう、業務命令として強く促すことが必要な場合もあります。

まずは従業員が安心して相談できるよう、面談の目的やプライバシーが守られることを丁寧に説明し、産業医と連携して受診しやすい環境を整えることが大切です。

Q2. 産業医に相談した内容は、会社にすべて報告されるのでしょうか?

A2. いいえ、すべてが報告されるわけではありませんので、ご安心ください。 産業医には、医師として厳しい「守秘義務」が課せられています。

  従業員から相談された個人的な病状やプライベートな悩みが、本人の同意なく会社に伝えられることは絶対にありません。

  ただし、例外もあります。 その従業員の健康を守るために、仕事の配慮(例:業務量の調整や休職の必要性など)が不可欠だと産業医が判断した場合です。 この場合も、必ず本人の同意を得た上で、業務上必要な情報のみが会社へ報告されます。

まとめ

今回は、従業員が50人を超えた際の産業医選任について、具体的な手続きや期限、費用などを詳しく解説しました。

産業医の選任は、法律で定められた義務という側面だけでなく、罰則や労務リスクを回避し、従業員の心と体の健康を守るための大切な「投資」です。 期限は「従業員が50人に達した日から14日以内」と非常に短いため、事前の準備が何よりも重要になります。

「何から始めれば…」と不安に思うかもしれませんが、まずは従業員が45名を超えたあたりから、自社に合う産業医を探すための情報収集を始めてみませんか。 この記事が、貴社にとって信頼できるパートナーを見つけ、従業員が安心して働ける職場環境を築くための一歩となれば幸いです。

仙台さいとう産業医事務所では、

日本医師会認定産業医

労働衛生コンサルタント(保健衛生)

健康経営エキスパートアドバイザー

の資格を持つ産業医が、あなたの会社の笑顔のために安心と信頼を届ける羅針盤になります。

ぜひ、お問い合わせフォームから、ご連絡をいただければ幸いです。

この記事を書いた人

garagellc
garagellc
齋藤雄佑。
仙台さいとう産業医事務所、代表産業医 
資格
・日本医師会認定産業医
・労働衛生コンサルタント(保健衛生)
・日本外科学会外科専門医
・健康経営エキスパートアドバイザー

この記事を書いた人

garagellc

齋藤雄佑。
仙台さいとう産業医事務所、代表産業医 
資格
・日本医師会認定産業医
・労働衛生コンサルタント(保健衛生)
・日本外科学会外科専門医
・健康経営エキスパートアドバイザー