Stress Check Service

従業員の心の健康を、
会社全体で守りませんか。

ストレスチェックは、年1回の実施が法律で義務付けられています。 仙台さいとう産業医事務所では、実施計画の立案から結果分析・ 面接指導まで、ワンストップでサポートいたします。

ストレスチェックとは?

労働安全衛生法に基づく制度。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、 働きやすい職場環境づくりにつながります。

📋 法的根拠(労働安全衛生法 第66条の10)

2015年12月より、常時50名以上の労働者を使用する事業所に対し、 年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。 実施しなかった場合や労働基準監督署への報告を怠った場合は、 50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

🚨 2025年 法改正 最新情報

50名未満の事業所にも、ストレスチェックが義務化されます

2025年5月8日、衆議院にて労働安全衛生法の改正法案が可決・成立しました。 これにより、これまで義務対象外だった従業員50名未満の事業所においても、 ストレスチェックの実施が義務付けられることになります。
施行は政令で定める日とされており、最長で2028年5月までに義務化される見込みです。 準備・体制整備はお早めに。

⏰ 義務化期限:最長 2028年5月まで
🏢

対象

常時50名以上の労働者を使用する
すべての事業所
(義務)

📅

実施頻度

年1回
(期間は事業所が
自由に設定可能)

📝

調査票

57項目(職業性ストレス簡易調査票)等を使用
匿名で実施

📊

報告義務

実施後に労働基準監督署へ
報告書の提出が
必要

こんなお悩みはありませんか?

ストレスチェックを実施しなければならないが、何から始めればよいかわからない

昨年は自社で実施したが、手続きが煩雑で担当者の負担が大きかった

高ストレス者が出たとき、面接指導をどう進めればよいか不安

集団分析の結果を職場環境の改善に活かせていない

産業医が選任されていないため、実施者が確保できていない

労働基準監督署への報告手続きの方法がわからない

仙台さいとう産業医事務所のストレスチェックサービス

産業医・労働衛生コンサルタントが、実施計画から報告書提出まで一貫サポートします。

FEATURE 01

産業医・労働衛生コンサルタントによる実施

代表の齋藤医師は日本医師会認定産業医と労働衛生コンサルタント(保健衛生)の資格を保有。 法令に則った正確な実施と、医師としての専門的視点から適切にサポートします。

FEATURE 02

計画〜報告書まで
ワンストップ対応

実施計画の立案・従業員への案内・調査票の配布回収・結果通知・高ストレス者面接・ 集団分析・労基署への報告まで、貴社の担当者様の負担を最小化します。

FEATURE 03

高ストレス者への
面接指導も対応

高ストレスと判定された方への面接指導を産業医が直接担当。 ご本人のプライバシーに配慮した上で、就業上の措置について 事業者に適切な意見書を提出します。

FEATURE 04

集団分析結果を
職場改善に活用

部署別・職種別の集団分析を実施し、職場環境改善のためね具体的な アクションプランをご提案。健康経営の推進にもつなげます。

FEATURE 05

オンライン・リモート
対応可能

オンラインでの調査票配布(外部システム連携)や面接指導のオンライン対応に対応。 リモートワーク中の従業員も含めてスムーズに実施できます。

FEATURE 06

Googleフォームで
完全オンライン完結

調査票の配布・回答・集計をGoogleフォームで完結。紙の配布・郵送・回収が不要で、 従業員はスマートフォンやPCから手軽に回答できます。
システム導入コスト不要、IT対応か難しい企業様でも安心してご利用いただけます。

実施の流れ

お問い合わせから報告書提出まで、全ステップをサポートします。

01
初回相談(無料)

お問い合わせ・初回相談

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。 企業規模・実施時期・ご状況をヒアリングし、最適な実施方法をご提案します。 初回相談は無料でオンライン・対面どちらにも対応しています。

02
契約・準備

実施方針・スケジュールの決定

ご契約後、実施計画書を作成します。調査票の種類(57項目等)・実施方法(紙/オンライン)・ スケジュール・高ストレス者対応フローなどを事前に決定します。 衛生委員会への諮問もサポートします。

03
実施

従業員への案内・調査票の配布・受検

従業員向け案内文を作成し、配布をサポートします。
Googleフォームを活用した完全オンライン実施が標準対応。従業員はスマートフォン・PCから手軽に回答でき、紙の配布・回収が不要です。集計も自動で、担当者の手間を大幅に削減します。

04
結果対応

結果通知・高ストレス者への面接指導

各従業員への結果通知(個人情報保護に配慮)を行います。 高ストレスと判定された方のうち、面接指導を希望された方に対して 産業医が面接を実施し、就業上の措置について意見書を作成します。

05
分析・提案

集団分析・職場環境改善のご提案

部署ヹ職種・年齢別などの集団分析を実施し、職場のストレス要因を可視化します。 分析結果を基に、職場環境改善のための具体的なアクションプランをご提案します。

06
完了

労働基準監督署への報告書提出

実施状況のまとめと労働基準監督署への報告書(様式第6号の2)の作成をサポートします。 これで年1回の法定義務が完了です。翌年度の実施計画についてもご相談いただけます。

年間スケジュール例

多くの企業様が10〜11月ごろに実施し、年内に報告書を提出するスケジュールで進めています。 ご希望の時期に合わせて柔軟に対応いたします。

ステップ 9月 10月 11月 12月 1月〜
相談・契約
実施計画・
衛生委員会諮問
案内・配布・受検
結果通知・
面接指導
集団分析・
改善提案
労基署への報告

※ 上記はあくまで一例です。貴社のご都合に合わせてスケジュールを設定いたします。

料金プラン

企業規模や実施内容に応じてお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。

スタンダードプラン
〜99名の事業所向け
ストレスチェック実施料金
要お見積り(税込)
※ 従業員数・実施方法により変動します
  • 実施計画書の作成
  • 従業員向け案内文の作成
  • 調査票の配布・回収・集計
  • 個人結果の通知
  • 集団分析レポート
  • 労基署報告書の作成サポート
面接指導のみ
他機関で実施済みの事業所向け
面接指導料金
3,300円/人・税込〜
※ 件数・訪問対応の場合は別途ご相談
  • 産業医による高ストレス者面接
  • 就業上の措置に関する意見書
  • オンライン面接対応可
  • 面接記録の保管サポート

料金の詳細はお気軽にお問い合わせください。企業規模・実施内容に合わせた最適なプランをご提案します。

料金について相談する

よくある質問

Q

従業員が50名未満でもストレスチェックを実施できますか?

A

はい、対応可能です。従業員50名未満の事業所はストレスチェックの実施義務はありませんが、 努力義務とされています。従業員のメンタルヘルス対策・健康経営推進の観点から 任意実施される企業様も増えています。詳細はお問い合わせください。

Q

産業医の選任をしていない場合でも依頼できますか?

A

はい、可能です。当事務所の産業医が「実施者」として対応し、高ストレス者への面接指導も担当します。 産業医顧問契約とあわせてご契約いただくと、より一体的なサポートが可能です。 まずは一度ご相談ください。

Q

紙での実施とオンライン実施、どちらがよいですか?

A

企業の状況によって異なります。パソコン・スマートフォンが全員に行き届いている企業様には オンライン実施が集計・管理の面で効率的です。現場職の方が多い企業様では紙での実施も 受検率向上につながります。初回相談でご一緒に検討します。

Q

結果は会社(事業者)に開示されますか?個人情報は守られますか?

A

個人の結果は本人の同意なく事業者に提供されることはありません(法律上の原則)。 面接指導も本人が希望した場合のみ実施します。集団分析については、 個人が特定されない形で会社へ提供されます。プライバシーに十分配慮して実施します。

Q

初めての実施です。どれくらい前から準備が必要ですか?

A

実施の1〜2ヶ月前にはご相談いただくと余裕をもって進められます。 衛生委員会での審議・従業員への事前周知・調査票の準備などが必要なため、 なるべく早めのお問い合わせをおすすめします。年内実施をご希望の場合、 9〜10月頃にご連絡ください。

ストレスチェックの実施について、
まずはお気軽にご相談ください。

産業医をお探しの企業様、ぜひお気軽にご相談ください。 初回相談は無料。オンライン・対面どちらにも対応しています。

受付時間:平日 9:00〜18:00 / メールは24時間受付